嶋田利広ブログ

SWOT分析コンサルタント

事業再構築補助金の指針・手引書を見て分かった事、「安易な製品開発」は該当しない

こんにちは、「今ある企業の強み」を引き出すSWOT分析コンサルタントの嶋田です。

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3月17日に経済産業省から、今回の大型補助金である「事業再構築補助金」の指針と手引書が出ました。

質問

この補助金は結構いけそうか、それともハードルが高そうか?

 

当社の見解は結構ハードルが高そうと思いました。

もしかしたら、モラルハザードを防ぐ為、わざとハードルを上げて、いざ審査したらそこそこ通す考えか。

いずれにしても、この手引書の行間を読む必要があります。

製品の新規性を満たす要件を詳しく見ていきましょう。

手引書では下記の①~⑤の指定があります。

 

①過去に製造等した実績がないこと

過去に製造等していた製品等を再製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえません。

過去に製造等した実績がないものにチャレンジすることが必要になります。

したがって、「ダメなケース」は

過去に製造等していた製品等を再製造等する場合は要件を満たしません。

(例)過去に一度製造していた自動車部品と同じ部品を再び製造する場合。

 

ここに注目!

①を新商品と思っている人はいないでしょうから、ここは大丈夫でしょう。

ただし、復活商品が②から⑤に該当するなら可能性があるという事です。

 

②製造等に用いる主要な設備を変更すること

既存の設備でも製造等可能な製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえませ ん。

主要な設備を変更することが新たな製品等を製造等するのに必要であることが要件となります。

したがって、「ダメなケース」は、

(※)新たな投資を必要とせず、単に商品ラインナップを増やすような場合は要件を満たしません。

(※)単によ性能の高い同種の機械設備を導入するだけでは要件を満たしません。

 • 既存の製品等の製造等に必要な主な設備が、新製品等の製造等に必要な主な設備と変わらない場合は要件を満たしま

  せん。

 

ここに注目!

新規製品・新ビジネスに相応しい設備投資や根本的に新しい投資でない限り、認められないという事は、既存商品の延長線上の製品開発では認められにくいという事です。

 

③競合他社の多くが既に製造等している製品等ではないこと

競合他社の多くが既に製造等している製品等を、新たに製造等することは容易であると考えられるため、申請に際しては、競合 他社の動向を調査し、新たに製造等する製品等が、競合他社の多くにおいて製造等されているものではないことを示すことが必 要となります

したがって、「ダメなケース」は

競合他社の多くが既に製造等している製品等である場合は要件を満たしません。

(例)パウンドケーキを製造している事業者が、競合他社の多くが既に製造しているにもかかわらず、新たに焼きプリンを製造する場合。

 

ここに注目!

これこそ「後発組」の参入として、競合があり、新たな差別化もないなら、該当しないという事。

USPや付加価値、差別化をどこまで掘り下げるかがポイント。

 

④定量的に性能又は効能が異なること

(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)

性能や効能の違いを定量的に説明することで、新たな製品等であることを示す必要があります。

(例:既存製品と比べ、新製品の強度、耐久性、軽さ、加工性、精度、速度、容量等が、X%向上する等)

したがって、「ダメなケース」は

既存の製品等と新製品等の性能に有意な性能の差が認められない場合は要件を満たしません

(例)従来から製造していた半導体と性能にほぼ差のない半導体を新たに製造するために設備を導入する場合。

 

ここに注目!

新製品・ニュービジネスの効果、性能を数値面で従来とは違うものを指し示す必要があります。

 

⑤その他認められない要件

上記の他、

「既存の製品等の製造量等を増やす場合」

「既存の製品等に容易な改変を加えた新製品等を製造等する場合」

「既存の製品等を単に組み合わせて新製品等を製造等する場合」

にも要件を満たしません。

(例)自動車部品を製造している事業者が、単に既存部品の製造量を増やす場合。

(例)自動車部品を製造している事業者が、新たに既存の部品に単純な改変を加えてロボット用部品を製造する場合。

(例)自動車部品を製造している事業者が、既存製品である2つの部品を単に組み合わせたロボット用部品を製造する場合。

 

ここに注目!

安易な改変、単なる組み合わせがどこまでをいうのか、必要設備投資の内容である程度分かるでしょう。

新製品の開発とは言いにくい投資額の低いものや補修修繕程度で開発できるものは該当しない可能性があります。

 

事業再構築補助金の指針や手引書には上記のように記載されています。

ここからどう自社の製品開発が「事業再構築補助金」に該当せしめるかを、クロスSWOT分析を通じて徹底して、深掘りする必要があります。

しかも、クロスSWOT分析には手引書で指摘されている事の「理由づけ」ができるような書き方も必要になります。

 

 

 

 

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