退職後に職員が問題を起こさないようにする退職時の誓約書
職員が退職する時、どういう手続きを取っているでしょうか? 有給の対応や貸与物の返還、賃金に関する退職手続は、どこの病院・介護施設 でも行っているでしょう。
問題は、「退職時誓約書」を締結しているかと言う事です。「退職時誓約書」とは、以下の目的で本来は退職者から署名押印を貰います。
- 在職時に知りえた法人内外の情報(患者利用者情報、法人情報等)を 漏らさない事
- 在職時に支給されたモノ、在職時に作成したノウハウやデータ類の消去と 返還
- 退職後、職員の引き抜きを禁止する事
- 在職時の取引先への営業の禁止
等です。その中で、特に昨今、目を光らせなければならないのが3と4です。
3は、看護職や介護職の慢性的な人手不足を背景に、退職者が新しい職場 に、前職の仲間を勧誘して、引き抜く事です。 どこでも新たな職場では、早く手柄が欲しいと思うのは人情でしょう。 また、在職時の仲間も現職に不平を言っているなら、声をかけて「こっちの 水は甘いよ」と言いたいはずです。 しかし、ここに絶対歯止めを掛けなければなりません。「勧誘行為をしない」と誓約させて、もしそういう違反行為があれば、法的 手続きを取る事をしっかり言うのです。 法的手続きと言っても、裁判をする事ではありません。 弁護士を立てて、勧誘した本人に内容証明を送る事です。 こういう事に不慣れな職員には、通常はこれだけで十分な効果があります。
4は、特にケアマネや医療介護連携先に見かける状況です。これも、在職時に関係を持ったネットワークであるので、本来なら退職後の 「あいさつ回り」もはばかれる所です。 しかし、これも(3)と同様、そういう違反行為があれば、内容証明を送る 事を、やんわりと退職時に話すべきです。
3も4も、退職する職員はあまり重大に考えてない場合がほとんど です。あまり悪意もなく、安易な気持ちから行う事が大半でしょう。 ただ、組織を守るには、そういう安易な行動を無視するわけにはいきません。 全てが退職時の誓約書の署名押印しているから、厳しい態度に出れるのです。 もし、こういう誓約書がなければ、退職者がどういう行為をしても、なかなか 咎められるものではないし、ましてや『内容証明』のような手段はとれません。
退職手続時に、他の書類と一緒に「退職時誓約書」の署名押印の習慣をつける ようにしましょう。
こちらのページもいかがですか?
無料電子書籍ダウンロード
「これを無料で渡すんですか?」と同業のコンサルタントがビックリしたマニュアルをご提供!各種コンサルティングマニュアルを揃えております。
コンサルティング現場実例ノウハウ
「こんな実例ノウハウを、こんな価格で売るって正気ですか?」と仲間のコンサルタントがあきれた「コンサルティング現場で活用した実例ノウハウ」があります。クライアントとの面談や会議で、また研修時に「見せるツール」しかも記入実例付きのリアルテンプレートを豊富に掲載。