③就業規則を補完する「内務規定」の内容(1~7)

ほとんどの病院や施設には、就業規則や服務規律があるはずです。ただ、実際に現場で起こる数々の課題に対して、一般論的な規定で十分かと言えば、おそらく疑問符が付くのが実情だと思います。よく言われるのが、「どこかの専門家に依頼したが一般論のひな形で作成されており、その組織固有の内容が網羅されておらず、使えなかった」と言う声です。現実的には、就業規則だけでは、どんなに具体的に書いても限界があるのも事実です。

だからと言って、マニュアルのようなルールブックを作成しても、誰も見もせずに、使えません。そこで、『就業規則と業務マニュアル』の中間に位置付される、その組織独自のルールや決まりを規定した『内務規定』が、今求められています。内務規定は、就業規則の補完的な意味合いですが、実例(過去にあった出来事)中心に作成されもので、その組織にあった「オリジナル規定」と言えるものです。

ではどういう事を規定にしておくべきでしょうか?

1、 異動命令への順守義務

施設の人事対策や、キャリアプランで行う異動命令・配置転換命令には従う旨を明記します。この命令に応じない場合は懲戒対象であることも、付加すべきです。また、職種が変わる事で賃金が変わる事も併記します。

2、 セクハラ・パワハラへの処分経緯と窓口の明確化

これも、管理者の意識不足で、よく現場で起こりうるハラスメントの種類を明示し、懲戒内容も記載すべきでしょう。相談窓口や対処方法について記載しておけば、組織としての対策もある事の証明にもなります。

3、 マイカー通勤に関する取り決め

先ず、組織が指定する補償範囲の任意保険に加入している事を推奨します。未加入での通勤は懲戒対象です。

4、 就業時間に関する基準

8:30始業の場合、8:29 59秒にタイムカードの打刻をしてもセーフかも知れません。しかしそれでは、業務開始が数分遅れるばかりか、通勤時の危険性も高まります。そこで、「始業時刻は施設に到着する時刻ではなく、仕事を開始する時刻です。始業時刻には業務を開始できるよう、余裕を持って出社することを心がけましょう。」等の一文を追加しておきます。同じく退社時は「終業時刻までは勤務時間です。終業時刻前に退社準備をするようなことがないように心がけてください。」も。

5、 時間外労働に関する基準

時間外手当については、各組織で規定があると思います。この時間外労働の基準については、「命令があれば従うのが原則」と言う基準と「許可を得ずに勝手に時間外をしない」と言うルールを明記します。また管理者への警告として「上司は部下の業務の割り振りを考え、特定の部下に残業が集中しないようにするとともに、管理する職場の残業時間の削減に努める」と言う文言も必要です。

6、 出退勤の基準

タイムカードの打刻時間がそのまま労働時間にすれば、残業対象が増えます。そこで、「ただし、タイムカードの時間は在社時間とし、その時間をそのまま労働時間とはしません。労働時間に関しては、別途、労働時間申告書にて管理します。」等の一文を付加するケースもあります。

7、 欠勤について

欠勤は不可抗力でする場合と、そうでない場合があります。

そこで

「連絡や届出を怠った場合や欠勤の理由としてふさわしくないと会社が判断した場合は無断欠勤として懲戒処分の対象とする場合もあります。」と言う一文や、

「無断欠勤は職場放棄とみなし、懲戒処分の対象となる場合もあります。また、このことは職場の周りの仲間に多大な迷惑をかけることも肝に命じておいてください。」

「傷病による欠勤をする場合は、その日数にかかわらず医師の証明書(診療明細書でも可)または診断書など勤務できない理由を明らかにする証明書類を求めることがあります。これらを提出できない場合には、無断欠勤として扱います。」等を明記しておきます。

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