取締役会長の仕事とは
中小企業の取締役会長の「専権業務」と「責任範囲」について解説します。
専権業務
⑴取締役会の議長: 取締役会(定例役員会なら社長に任せても可)を招集し、議事を進行する。議論をまとめ、結論を導く役割を担います。
⑵代表取締役の監督及び監査: 代表取締役の業務執行を監督し、必要に応じて指導や助言を行う。会社の経営が健全に行われるよう、監視する役割を担います。
⑶対外的な代表: 会社の代表として、重要な取引先や関係機関との交渉や折衝を行う。会社の顔として、外部との関係構築を担います。
⑷経営戦略の策定: 長期的な視点に立ち、会社のビジョンや経営戦略を策定する。会社の将来像を描き、方向性を示す役割を担います。
⑸危機管理: 緊急事態発生時における対応を指揮し、会社の損害を最小限に抑える。会社の安定と存続を守る役割を担います。
⑹各取締役、幹部のマネジメント:社長より年上や経験が多い取締役や幹部に対して、社長では言えない事をしっかり伝え、社長のマネジメント面のポートを行います。
責任範囲(取締役共通)
⑴善管注意義務: 会社の利益のために、誠実かつ慎重に職務を遂行する義務。取締役としての一般的な義務であり、会社の財産や利益を守るよう注意深く業務を行う必要があります。
⑵忠実義務: 会社の利益を最優先に行動する義務。常に会社の利益を考え、私的な利益を追求してはなりません。
⑶競業避止義務: 会社の競合となる事業を行わない義務。会社の事業と競合する活動を行い、会社に損害を与える行為は禁止されます。
⑷秘密保持義務: 会社の機密情報を漏洩しない義務。会社の重要な情報や顧客情報を守る義務があります。
⑸法令遵守義務: 法令や定款を遵守し、適法な業務執行を行う義務。会社の活動が法令に違反しないよう、注意する必要があります。
会長の仕事一覧
下記は一例です。各中小企業の実態に応じてヒアリングしながら会長メンターが整理します。
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